2014年4月25日金曜日

認知症徘徊電車訴訟で賠償判決

  認知症徘徊電車訴訟で名古屋高裁の判決が出た。一審の賠償額720万円から半額の360万円に減額されたのだが、首を傾げたくなる判決だ…まずは次の記事をお読みください。

日本経済新聞 Web
二審は妻のみ過失認定 認知症徘徊電車訴訟で名古屋高裁
2014/4/24 21:11
愛知県大府市で2007年、電車にはねられ、死亡した認知症患者の男性(当時91)の家族に、JR東海が列車遅延など損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は男性の妻と長男に請求全額の約720万円の賠償を命じた一審判決を変更、妻のみに半額の約360万円の支払いを命じた。男性の長男の賠償責任は認めなかった。
 認知症患者の急増が見込まれるなか、家族の責任を引き続き認めた司法判断は介護現場に影響を与えそうだ。
 判決によると、男性は0712月7日、大府市のJR共和駅構内で電車にはねられ死亡。自宅で妻と長男の妻が介護していたが、男性は2人が目を離した間に外出した。JR東海は振り替え輸送費や人件費などを家族側に請求していた。
 長門裁判長は判決理由で、当時85歳だった妻に関して「1945年の婚姻以降、同居して生活してきた夫婦。自立した生活を送れない男性を監督する義務があった」と述べた。
 男性の認知症はかなり進行し、目を離すと外出する恐れがあったうえ、いったん外出すると追いかけることは困難だったと指摘。妻が家屋の出入りを知らせるセンサーの電源を切ったままにしていたことなどを挙げ、「男性に対する監督は十分でなかった点がある」として妻の監督に過失があったと判断した。
 長男については20年以上も別居生活を送っていたことなどを挙げ、監督者に該当しないとして賠償責任を認めなかった。
 「利用客への監視が十分で駅ホームの扉が施錠されていれば、事故を防止できたと推認される」などとしてJR東海側にも安全に配慮する責務があったと判断し、賠償額は一審から5割減額した。

 この判決は、血も涙もない判決だと思う。訴える方も訴える方だが、裁く裁判官が介護のことなど全く知らないのではないかと思った。もし、自分の家族だったらと考えた事はないのだろうか…24時間365日、正常でない老人をどうやって監視するというのだ…認知症などの介護は、理屈の通らない世界だということがまるで分かっていない。介護をする側の精神的重圧が分かっていないと思う。
家屋の出入を知らせるセンサーの電源を切ったままにしていたからと言って、85歳の妻に監督不十分で賠償させるとは…老老介護者には酷過ぎる判決だと思う。これでは日本という国は、介護に疲れて自殺者が出ても仕方がない国なのだなと思った…

 この判決を見る限り、認知症になったら施設に入れろと言っているようなものだ。ならば、直ぐに入所できる施設の数を増やすべきだ…しかし国は、在宅介護を推進している。認知症の家族にどうせよというのだろうか…裁判官は、一度施設でボランティアをして見るべきだ。

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